保険料率の変更はありません
※所得割…被保険者全員の前年(令和5年中)の総所得を基準に計算
※被保険者均等割…被保険者一人一人が均等に負担
※世帯平等割…被保険者の世帯ごとに負担
◆保険料の軽減
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり被保険者均等割と世帯平等割が軽減されます。
※1 給与所得者等の場合…基準額が給与所得者の数が2人目以降、1人当たり10万円が追加
給与所得者等:
・給与収入金額が55万円を超える人
・公的年金等に係る所得を有する人(65歳未満:公的年金収入金額が60万円を超える人、65歳以上:公的年金収入金額が125万円を超える人)
◆保険料の減額
国民健康保険料の納税義務者の属する世帯内に、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である未就学児がある場合には、未就学児の均等割額の1/2が減額されます。
上記の軽減割合に基づき減額される世帯は、その減額後の未就学児均等割額の1/2が減額されます。
問合せ:住民課
【電話】76-2213
<この記事についてアンケートにご協力ください。>