令和6年度後期高齢者医療保険料率(県内均一)
※均等割…被保険者一人一人が均等に負担(所得が低い世帯は、所得水準に応じて保険料の均等割額を軽減)
※所得割…被保険者の前年(令和5年中)の総所得を基準に計算
◆均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり均等割額が軽減されます。
※2 世帯主及び世帯の被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合…年金・給与所得者数が2人目以降、1人当たり10万円が追加
◆保険料の算定・納付(※国保・後期高齢共通)
4月から6月の間は、仮算定により保険料を賦課しています。7月からは、確定した年間保険料額から、6月までに納付した保険料額を差し引いた残りの額を、来年3月までの9ヵ月に分けて納めます。(年金からの天引きにより保険料を納めている人も同様)
問合せ:住民課
【電話】76-2213
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