■「障害基礎年金」受給の条件
病気やけがで生活や仕事が制限されるときに受け取ることができる「障害年金」のうち、病気やけがで初めて医師の診療を受けた時点で国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が請求できます。
◆障害基礎年金額(2023年)
1級:年額993,750円
(1956年4月1日以前に生まれた方年額990,750円)
2級:年額795,000円
(1956年4月1日以前に生まれた方年額792,600円)
◆受給条件
※下記の全てに該当する方が対象です。
○障害の原因となった病気やけがの初診日が下記のいずれかの間にあること
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
○初診日の前日において、次のいずれかの保険料の納付要件を満たしていること
・初診日の月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が全体の3分の2以上
・初診日において65歳未満で、初診日の月の前々月からさかのぼって1年間、保険料の未納がない
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は不要です。
○国民年金の「障害等級表」で定められた1級・2級に当たる障害がある方
詳しくは日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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