■社会保険料として控除されます
納付した国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受ける場合、日本年金機構から送付される控除証明書、または領収書の添付が必要です。申告まで大切に保管してください。
◇控除対象
その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料
◇控除証明書送付時期
(1)1月1日から10月2日の間に国民年金保険料を納付した方…11月上旬発送
(2)10月3日から12月31日の間に国民年金保険料を納付した方((1)の対象者は除きます)…2024年2月上旬発送
詳しくは日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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