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行政情報

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広島県安芸高田市

■後期高齢者医療制度 自己負担額を超えた額を支給します
[高額介護合算療養費制度]
1年間の医療保険と介護保険、両方の自己負担額を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を支給する制度。

◇合算期間
2022年8月1日(月)~2023年7月31日(月)

◇合算範囲
同一世帯内の後期高齢者医療の被保険者にかかる自己負担額
※高額療養費等の支給該当額は除きます。

申請方法:申請書に必要事項を記入し、保険医療課医療保険年金係、または各支所へ提出してください。
対象者:1月中旬に広島県後期高齢者医療広域連合から申請案内を送付します。
※いずれかの保険で異動があった方、住所地と介護保険の市町が異なる方には、申請案内を送付できない場合があります。該当する方は問い合わせてください。

◇自己負担限度額(年額・世帯単位)
2022年8月~2023年7月診療分

支給方法:医療保険と介護保険で案分し、それぞれの保険から被保険者に支給します。
※医療保険、または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合や、自己負担限度額を超えた合算額が500円以下の場合は支給されません。

問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619【FAX】42-2130

■障害者控除対象者認定書を発行します
[障害者控除対象者認定書]
対象者:※下記の全てに該当する方
・本市に住民票がある65歳以上の方
・精神または身体に障害がある方(認知症を含む)
・障害の程度が日常生活で常に介護を必要とする程度の方

◇障害者手帳を持っている場合
手帳を提示することで、等級に応じた「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けることができますが、この認定を受けることで、介護が必要な状態によっては、「特別障害者控除」の対象になる場合があります。
※家族が代理で申請することもできます。

問合せ:保険医療課 介護保険係
【電話・お太助フォン】42-5618【FAX】42-2130

■ヘルプマーク・ヘルプカード
周囲に支援や配慮を伝えにくい方や、外見から障害が分かりにくい方が、周囲から支援や配慮を得やすくするための「ヘルプマーク」と「ヘルプカード」を無償で配布しています。
所持した方を見かけたときは、できる範囲での支援や配慮をお願いします。

◇配布場所
・社会福祉課障害者福祉係
・各支所窓口係

問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615【FAX】42-2130

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