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消防

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広島県安芸高田市

■消防車・救急車が緊急走行しているときのお願い
車に乗っているとき、消防車や救急車などの緊急自動車が近づいてきて「どうしよう?」「道を譲ったほうがいいのかな?」と焦ったことはありませんか?せっかく道を譲ったものの、その時の状況によってはかえって緊急自動車の進行を妨げてしまうことがあります。

◇道路交通法では下記のように定められています
・交差点またはその付近の場合…交差点を避けて、道路の左側に寄って一時停止しなければならない。
・交差点またはその付近以外の場合…道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。
※原則として、左側に寄って道を譲りましょう。

◇こんなときどうする⁉緊急自動車が近づいてきた時の対応
・緊急自動車が緊急走行で接近してきた。…車を左側に寄せて、徐行または一時停止。
・カーブを走行中に、緊急自動車が緊急走行で接近してきた。…カーブではない道路まで進んで、徐行または一時停止(カーブは見通しが悪く、追い越しできないため)。
・緊急自動車が追い越せるスペースがない。…追い越しできる道路まで進んで、徐行または一時停止。
救急車などは緊急走行時にゆっくりと走行する場合があります。傷病者を安静に搬送するためですので、ご協力をお願いします。

■救急搬送時のお願い
傷病者のご家族や関係者の方が、緊急走行中の救急車を追走される場合があります。救急車は道路交通法の特例により、赤信号でも安全を確認の上、徐行して交差点へ進入することができますが、付き添いの車にはこの特例は認められていません。付き添いの車が緊急走行の救急車と同様に走行することは法令違反であり、大変危険です。交通ルールを守って安全運転をお願いします。

問合せ:安芸高田市消防本部・安芸高田消防署
【電話】42-0119・お太助フォン42-3952【FAX】47-1191

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