■自転車の危険運転に罰則が科されます
11月1日(金)に「広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則」と「道路交通法改正」が施行され、自転車運転中の危険行為に罰則が科されるようになります。
◆罰則の対象となる危険運転の例
○[違反した場合の罰則]5万円以下の罰金
傘の使用:
・手に持つ
・自転車に固定する
物を持つ:
・買い物袋
・携帯扇風機
・ペットボトル
○[違反した場合の罰則]6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
携帯電話の使用:
・通話
・画面の注視
自転車を運転する際には交通ルールを守って安全な運転に努めてください。
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