相談期間:2月16日(金)~3月15日(金)
2024年1月1日時点で、本市に住民票があり、申告が必要な方は最寄りの相談会場で2023年中の収入などを申告してください(期間中は「確定申告」の相談も受け付けます)。※郵送での申告も可能です。
■申告が必要な方
◇農業、商工業、不動産などの収入があった方
◇給与以外の収入(農業、年金など)があった方
◇年金以外の収入(農業、不動産など)があった方
◇医療費控除など年末調整で控除されていない控除を受ける方
◇国民健康保険に加入している方
・収入が無い場合でも必ず申告してください。申告しない場合、国民健康保険税の軽減措置が行われないなど、不利益を受けることがあります。
・確定申告用の納税証明書が必要な方は、税務課、または各支所窓口係で申請してください。
■申告に必要なもの
・所得税の還付を受ける場合は、申告する方の口座情報がわかるもの(預金通帳など)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・本人および扶養になる方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・利用者識別番号がわかるもの(利用者識別番号取得者のみ)
◇収入関係
・給与の源泉徴収票
・公的年金の源泉徴収票
・農業収支内訳書および収入、支出の金額などがわかるもの(領収書、預金通帳など)
・生命保険などが満期で一時金収入がある場合は、保険会社が発行した証明書
◇控除関係
・生命、地震保険料の支払証明書
・社会保険料などの支払証明書または領収書
・医療費控除の明細書(人ごと、病院ごとで集計したもの)
・障害者手帳(証明書)
・寄附先が発行した領収書、控除証明書など
「農業収支」、「医療費」を事前に集計していない場合は、申告を受け付けることができません。
■特殊な申告は税務署へ(本紙20ページ参照)
下記の申告は税務署へ相談してください(税務署で所得税の確定申告をする方は市への申告は不要です)。
・2022年分以前の申告
・青色申告
・住宅の新築等で住宅借入金等特別控除の適用が1年目の申告
・外国税額控除の申告
・相続または贈与税に係る申告
・災害に係る雑損控除の申告
・譲渡所得などの分離課税の申告(給与や年金、農業などの総合課税の所得とは分離して税額を計算するもの)
(例)土地、建物の売却所得があるもの/山林所得があるもの/株式等の譲渡損失があり前年分以前の損失を翌年以降に繰り越すもの
農業申告など、市での相談が必要な場合は、事前に市の申告会場で相談してください。
問合せ:税務課 市民税係
【電話・お太助フォン】42-5614【FAX】42-2130
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