■退職時の国民年金手続き
退職後に、厚生年金保険が適用されている事業所に再就職する場合は引き続き厚生年金保険に加入することになりますが、それ以外の場合で60歳未満の方は、国民年金加入の手続きが必要です。
※退職者が扶養していた60歳未満の配偶者も同様に手続きが必要です。
経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請し承認を受けることで、保険料納付が免除される場合があります。納付が困難な場合は、必ず保険料免除等を申請してください。
◇第1号被保険者
国民年金被保険者分類:退職後に、厚生年金保険の適用事業所に再就職しない60歳未満の方
手続き方法:退職日の翌日から14日以内に離職票など退職したことが分かるもの、年金手帳等の基礎年金番号が分かるものを用意し、年金事務所、または本庁・各支所で手続きをしてください。
◇第3号被保険者
国民年金被保険者分類:退職後に、「厚生年金保険に加入している被保険者」の扶養になる20歳以上60歳未満の配偶者
手続き方法:配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。
詳しくは、日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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