■学生納付特例制度
所得が一定以下の学生は在学中の保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までですが、承認を受けた次の年度も在学予定の場合、4月初めに再申請の用紙(はがき)が送られてきます。引き続き学生納付特例制度の申請を希望する場合は、必要事項を記入し、年金事務所などへ返送してください。
◇対象
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方(夜間・定時制課程や通信課程の方も含む)。
◇所得基準
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
◇申請方法
下記の書類を添付し、本庁、各支所、もしくはお近くの年金事務所で申請手続きを行ってください。
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のあるものは裏面を含む)のコピー
・退職(失業)した方が申請する際は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の退職(失業)したことを確認できる書類
■保険料の追納について
学生納付特例期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
将来受け取る金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
※詳しくは日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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