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自治体の皆さまへ

障害者差別解消法について知ろう

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広島県安芸高田市

■お互いを認め合い共に生きる社会へ
全ての国民が障害の有無に関わらず、互いに尊重しながら生きられる社会を目指し、「障害者差別解消法」が改正されました。4月1日(月)からは、障害のある人への「合理的配慮(※1)の提供」が事業者(※2)に義務化されます。自分にはどのような取り組みができるのか、この機会に考え、行動に移していきましょう。
(※1)障害のある人から「困っている事を取り除いてほしい」と求められたとき、過重にならない範囲で対応すること。
(※2)商業その他の事業を行う企業や団体、店舗、個人事業主やボランティア活動をするグループ。

◆民間事業者にも義務化がスタート 事業者の皆さんができること

[合理的配慮の例]
○店舗などの出入り口で
車いすの人のために、出入り口にスロープを設置するなどして段差を解消する。

○施設などの駐車場で
車いすの人などが駐車しやすく、乗り降りしやすい「障害者等用駐車区画」をつくる。

○交通機関で
車いすの人が電車、バスなどに乗るときや降りるときに手助けをする。

○書類などで
障害の特性に配慮し、説明書などの文字を大きくしたり、振り仮名を付けたりする。

○窓口などで
知的障害のある人に、丁寧に説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。

※合理的配慮の内容は場面に応じて異なりますので、この例を必ず実施する必要はありません。

◆気付きや心遣いが大事 私たち一人ひとりができること

[合理的配慮の例]
○歩道などで
視覚障害のある人を誘導する点字ブロックの上に、自転車などを駐輪しない。

○電車やバスなどで
席を必要としている人がいたら、優先席でなくても進んで席を譲る。

○スーパーマーケットなどで
手の届かない陳列棚の商品などを代わりに取って手渡す。

○階段などで
車いすの人が階段などで困っているときは、声をかけて協力を申し出る。

※合理的配慮の考え方など詳しくは、内閣府ホームページを確認してください。

◆障害は差別の理由になりません 絶対にだめ!不当な差別的取り扱い
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止しています。正当な理由なく、障害があることを理由として、サービスの提供を拒否すること、さらに場所や時間帯を制限するなど、障害のない人には付けない条件を付けることは禁止されています。
※正当な理由は具体的な状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

○不当な差別的取り扱いの具体例
1.保護者や介助者がいない人の入店を断る
2.「障害のある人向けの物件は無い」と言って対応しない。
3.障害があることを理由に、サービスの質を下げる。

◆みんなで尊厳を守ろう 障害者虐待防止
人は皆一人の人間として、暮らし方を自分で選び、自分で決めるという権利を持っています。しかし障害のある人は、自分でSOSを発信することに難しさを感じています。あなたの周りに困っている人はいませんか?一人ひとりができることとして、障害者への虐待防止にも目を向けてみてください。

○身体的虐待
殴る、蹴る、つねるなど暴力
部屋に閉じ込められる

○心理的虐待
「バカ」「アホ」などの侮辱する言葉
無視する・ののしる・子ども扱い・意図的に無視する

○性的虐待
本人の同意がない性交、キス、性的行為の強要
衣服を脱がす、身体を触る、裸の写真を撮る
わいせつな言葉を言う、画像や映像を見せる

○放棄・放置(ネグレクト)
食事や水分を十分に与えない
あまり入浴させない
汚れた服を着替えさせない
排せつの介助をしない
病気やけがをしても病院へ連れて行かない

○経済的虐待
年金や賃金を渡さない
本人の同意なく財産や預貯金を処分、運用する

・あなたの周りでこんなことが起こっていませんか?
体に傷やあざ、やけどの痕が絶えない
過食や拒食をしている
顔の様子が変わる、表情がなくなる
いつも同じ服を着ている

◆これって虐待かも?虐待を発見した!と気付いたら、一人で悩まないで、まずは相談してください。
・安芸高田市障害者虐待防止センター(安芸高田市障害者基幹相談支援センター内)
【電話】47-1083(24時間)

通報や相談をした人の秘密は守られます
虐待の通報や相談をした人の情報は慎重に取り扱われ、秘密は守られます。また、虐待を受けている人と同じ職場や障害者福祉施設で働いている人が通報した場合、通報したことを理由に解雇などをすることは禁じられています。

問合せ:社会福祉課 障害者福祉係
【電話・お太助フォン】42-5615

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