■非自発的失業者の方への軽減制度
解雇や倒産などで離職し、国民健康保険に加入した方(非自発的失業者)は、在職中と同程度の掛け金となるように国民健康保険税が軽減される制度があります。
※制度を利用するには届け出が必要です。
◇対象者
下記の全てに該当する方
・離職日時点で65歳未満の方
・「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが下記のいずれかの方
特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者:23・33・34
※軽減判定には「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。紛失した方はハローワークで再発行の手続きを行ってください。
◇軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
例)2024年3月31日に離職した場合→2024年4月~2026年3月
◇軽減内容
所得割、均等割、平等割で構成される国民健康保険税のうち、所得割の部分で前年中の給与所得を30%に減額して保険税を計算します(軽減前の給与所得額が100万円の場合、給与所得額を30万円として計算)
◇申請時必要書類等
・失業した方の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
◇届出窓口
・税務課 市民税係
・保険医療課 医療保険年金係
・各支所窓口係
問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619
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