■2024年度まちづくり助成金
市民団体などの自主的なまちづくりの活動に対して、助成金を交付します。
対象団体:
・構成員が5人以上で、安芸高田市在住の方が含まれる、または所在地が本市にある団体
審査対象の活動:※下記のいずれかの活動
・市が抱える課題の解決や魅力向上、人材育成につながる活動
・市に広く利益をもたらすことができる活動
[活動の例]
・高校生の放課後に学びの場を提供
・空き家、空き店舗をみんなで改修してシェアスペース、集いの場づくり
・地域の名所でマルシェ、屋台の開催
・自然の中で子育て活動を企画運営
・景観整備と新たなビジネスを実施
・高齢者の困り事を若者の力で解決
・既存のイベントで新たな取り組みを実施する手伝い
・地場産品や伝統芸能などを応援する新たな取り組みを企画・実施
申請方法:政策企画課地方創生推進係に設置している申請書類を提出
※市ホームページからダウンロードできます。
申込受付期間:4月22日(月)~6月7日(金)17:00※必着
助成金額:
助成対象活動期間:交付決定後~2025年3月31日(月)
◇審査会(6月開催予定)
各申請団体が企画内容を発表し、その内容を「安芸高田市まちづくり助成金運営委員会」が審査します。この審査結果を受けて、市が助成金を交付します。
問合せ:政策企画課 地方創生推進係
【電話・お太助フォン】42-5612【FAX】42-4376
■軽自動車税(種別割)減免申請を受け付けます
障害のある方が使用する軽自動車、原動機付自転車などは軽自動車税(種別割)が減免される場合があります(昨年度減免を受けた方には納税通知書発送時に申請書を同封します)。
対象者:
・4月1日時点で、身体障害者手帳などを所持している方
※認定の等級や障害の部位によっては、減免の対象にならない場合があります。
対象車両:障害者本人が所有し、下記のいずれかに該当する車両
・障害者本人が運転する軽自動車など
・障害者と生計を一にする方が、その障害者のために運転する軽自動車など
(障害者の年齢が18歳未満、または障害の状態が重い方の場合は、生計を一にする方の所有でも可)
・障害者のみの世帯で、障害者を常時介護する方がその障害者のために運転する軽自動車など
※減免できる車両は、障害者1人につき1台です。
※普通自動車で減免を受ける場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
※減免を受けた場合で、お太助タクシーチケットの交付を受ける方は、交付枚数が半分になります。
申請時必要書類:
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・減免申請書(用紙は税務課、または各支所窓口係にあります)
・手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など)
・車検証(車検証がない車種の場合は標識交付証明書)
・運転する方の運転免許証
・納税義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し)
※納税義務者以外の方が申請する場合は別途書類(本人確認書類など)が必要です。
受付期間:5月10日(金)~24日(金)
※昨年度減免を受けた方も、改めて今年度の申請が必要です。
申請窓口:税務課市民税係、または各支所窓口係
問合せ:税務課 市民税係
【電話・お太助フォン】42-5614【FAX】42-2130
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