市は受益者負担の原則に基づき、公共施設の使用料を段階的に見直しています。
3月議会で「公共施設使用料の適正化に伴う関係条例の整備に関する条例」が可決されました。
■改正内容
現在の1.5倍を上限に使用料を改正します。条例に規定する使用料は、現在の内税方式から外税方式に変更します。
■料金改正施設
◇基幹集会所
問合せ:財産管理課 管理・営繕係
【電話・お太助フォン】42-5613
◇学校施設
問合せ:教育総務課 学校施設係
【電話・お太助フォン】42-0049
◇社会体育施設
問合せ:生涯学習課 文化・スポーツ係
【電話・お太助フォン】42-0054
■区分ごとの改正料金
※市民の使用料
◇会議室、教室など
[1時間当たり]
◇体育館(吉田運動公園)
[1時間当たり]
◇グラウンド
[1時間当たり]
◇体育館(吉田運動公園以外)
[1時間当たり]
※7月1日(月)から使用料が変わる施設は広報「あきたかた」2024年3月号内の記事「一部の公共施設の使用料が変わります」に掲載しています。
問合せ:財政課 財政係
【電話・お太助フォン】42-5623
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