■ちょっと増やせる付加年金
◇付加年金制度
毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができる制度
(例)付加保険料を5年間納めた場合
[A]支払った額(元金)
5年間(納付額400円×60か月=24,000円)
対象:
・国民年金第1号被保険者(自営業者など)
・国民年金の任意加入者
・半額免除など保険料を免除されていない方
・国民年金基金に加入していない方
[B]受給できる額
◇納付をやめても掛け捨てになりません
納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。付加保険料を納付している方は、いつでも任意のときに申し出て、その納付をやめることができますが、その場合でも掛け捨てにはなりません。
詳しくは 日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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