■交通事故と国民健康保険
交通事故など、第三者(加害者)の行為で負傷した場合の医療費は加害者に負担義務がありますが、国民健康保険で治療を受けた場合、その医療費を市が一時的に負担し、後から加害者に請求する必要があります。国民健康保険で治療を受けた場合は、保険医療課医療保険年金係へ速やかに届け出てください。
◇必要書類等
・第三者行為における届出書一式(保険医療課医療保険年金係にあります)
・国民健康保険証
・交通事故証明書
・世帯主、治療を受けた方のマイナンバーが確認できるもの
■示談は慎重に!
届け出の前に加害者側と示談をして医療費を受け取ると、市が後から行う加害者への費用請求ができなくなる場合があります。交通事故の場合は、後遺症などの問題もありますので、示談の前に保険医療課医療保険年金係に相談してください。
問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619
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