■保険料の免除・納付猶予制度
◇保険料免除制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合(所得が一定額以下、もしくは失業した場合など)は、申請後に承認されると保険料の全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除されます。
◇保険料納付猶予制度
50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の場合、もしくは失業した場合など、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
詳しくは 日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
<この記事についてアンケートにご協力ください。>