■一部免除を受けたときは残りの保険料(一部納付額)の納付を忘れずに
一部免除を受けた保険料の残りの保険料(免除を受けていない保険料)を納付しないと、障害基礎年金や遺族基礎年金、老齢基礎年金を将来受けられない場合があります。忘れず納付してください。
◇保険料の一部免除
本人・世帯主・配偶者の前年の所得(1月から6月までに申請する場合は前々年の所得)が基準以下の場合で、本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると納付が免除される制度
◇2024年度の一部納付額
4分の3免除…4,250円/月
半額免除…8,490円/月
4分の1免除…12,740円/月
詳しくは 日本年金機構ホームページ
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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