■年金生活者支援給付金制度
公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されます。
◇対象
○老齢基礎年金受給者で、下記の全てに該当する方
・65歳以上
・世帯員全員が市民税非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が
1956年4月1日以前生まれの方…887,700円以下
1956年4月2日以後生まれの方…889,300円以下
○障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方で、前年所得が4,721,000円※以下の方
※扶養親族の数に応じて増額
◇請求手続
○新たに年金生活者支援給付金を受給する方
対象者には、お知らせが送付されます。同封のはがきに必要事項を記入して、はがきに記載している期限までに提出してください。
※2025年1月6日(月)までに請求手続きが完了した場合、2024年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
○年金の受給を開始する方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または保険医療課医療保険年金係で請求手続きを行ってください。
詳しくは 日本年金機構ホームページ
※本紙掲載の二次元コードからご確認ください。
問合せ:三次年金事務所
【電話】0824-62-3107
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