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個人市・県民税に適用される税制の主な改正点(令和6年度の申告から適用)

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広島県尾道市

■1 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人市・県民税から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養控除の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

国外に居住している親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、送金関係書類(金融機関が発行したもの)、親族関係書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)を添付してください。

■2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の個人市・県民税から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、所得税と個人市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で、上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人市・県民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人市・県民税の非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合があります。

■3 森林環境税、森林環境譲与税の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、個人市・県民税の均等割と併せて賦課徴収します。その税収の全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
個人市・県民税の均等割額には、東日本大震災を契機として、地方公共団体の防災・減災対策に充てるため、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、この加算は終了し、令和6年度からは森林環境税(1,000円)を併せて徴収します。

※県民税のうち、500円は「ひろしまの森づくり県民税」です。

問合せ:
市民税課【電話】0848-38-9154
因島瀬戸田市民税係【電話】0845-26-6227

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申告相談は2月中旬から始まります。
市内各会場の日程は、広報おのみち1月号でお知らせします。

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