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固定資産税・都市計画税

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広島県尾道市

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。所有権移転登記が年内に完了しない場合は、次年度も元の所有者に課税されます。固定資産の売買・相続等をしたときは、早めに法務局で手続きをしてください。

・所有者が死亡したときは、相続登記が完了するまでの間、相続人の中から納税通知書等の書類を受け取る代表者を届け出てください。
・令和5年1月2日以降、土地の利用状況の変更(宅地を畑にした等)や、建物を解体した等で登記の変更をしていない場合は届出をしてください。
※山林や農地を太陽光発電設備用地や駐車場等として転用した場合には、宅地または雑種地として地目認定をするため、評価額や税額が大幅に上がります。

問合せ:
資産税課【電話】0848-38-9162【電話】0848-38-9164
因島瀬戸田資産税係【電話】0845-26-6228

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