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自治体の皆さまへ

より良い景観づくりのために

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広島県尾道市

■屋外広告物(看板)を設置するときは許可申請等が必要です
立看板や広告塔などの屋外広告物は、街並みを構成する重要な要素です。まちの美観や景観を守り、落下や倒壊による事故を未然に防止するため、許可や届出が必要です。

対象:市内全域
内容:屋外広告物を設置するときは、あらかじめ申請(許可か届出)をしてください。

■建物等の建築や外観(屋根・外壁等)を改修する場合には景観の届出等が必要です
平成22年4月から市内全域を景観計画区域とし、よりよい景観づくりを進めています。
一定規模を超える建築行為等(建物等の新築や増改築、外観の変更等)をしようとする場合は、尾道市景観計画・尾道市景観条例により、事前に届出(景観地区(※)では認定申請)が必要です。
※「尾道・向島地区」・「瀬戸田地区」の一部の区域を重点地区としています。重点地区のうち「尾道・向島地区」は都市計画法で「景観地区」に定めています。

対象:市内全域
内容:
・建築行為等をしようとする場合には、事前に届出(景観地区では認定申請)が必要です。(届出と認定申請では対象となる規模が異なります。)
・建物等の形態意匠〔外観(屋根・外壁等)の形状や色彩等〕に基準があり、景観地区では高さ制限があります。
・ブロック塀や金属製フェンスの設置についても、形状や色彩等の基準があります。

※詳しくは、市HPをご覧ください。

問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9223

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