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自治体の皆さまへ

低未利用土地等を有償譲渡した場合の税の特例措置期限の延長について

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広島県尾道市

有償で譲渡した低未利用土地等が宅地や店舗等として活用される場合、所得税及び個人住民税の長期譲渡所得から100万円が特別控除される制度の適用期限が令和7年12月31日まで延長されました。
また、令和5年1月1日以降に譲渡される土地については、次のとおり制度内容が変更されました。
・譲渡後にコインパーキングとして活用される場合は対象外
・次の土地は譲渡価額の上限を従来の500万円から800万円に引き上げ
(1)市街化区域
(2)非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
(3)所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
※低未利用土地等とは、居住や業務等の用途には供されておらず、または周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。
※制度を利用するためには、確認書の交付を受ける必要があります。

問合せ:
・制度や確認書の交付に関すること…まちづくり推進課【電話】0848-38-9223
・税に関すること…市民税課【電話】0848-38-9154

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