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大規模な土地取引のときは届出を

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広島県尾道市

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正で合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

対象:
1.市街化区域の土地2,000m2以上
2.その他の都市計画区域の土地5,000m2以上
3.都市計画区域以外の区域の土地10,000m2以上
届出の必要な土地取引:売買、交換、信託受益権の譲渡、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃貸権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、地位譲渡など
届出義務者:権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期間:契約締結日を含めて2週間以内
※詳しくは、市HPをご覧いただくか、お問い合わせください。

問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9223

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