この制度は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。(ただし、すでにこの給付金を受け取られている人は、改めての手続きは不要です。)ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
■対象となる人
▽老齢基礎年金を受給している人
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
▽障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が約472万円以下である
■請求手続き
▽(1)新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人
受け取りの対象者には、日本年金機構より、9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和6年1月4日までに請求手続が完了しますと、令和5年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
※封筒の見本は、本紙またはPDF版7頁をご覧ください。
▽(2)年金を受給しはじめる人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市役所で請求手続きをしてください。
問合せ:ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
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