文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活 相談ファイル

70/73

広島県尾道市

■これって解約できますか?エステや語学教室等の契約
●?相談内容
1年前にエステ店で、契約期間が1年半、回数が18回のフェイシャルエステコースの契約をした。しかし仕事が忙しく、1年経過した現在2回しかエステを利用できていない。あと半年で残り16回通うのは無理なので、解約をしたいとお店に申し出たが「コースの一部を消化しており、途中で解約・返金は一切できない」と言われた。
(20歳代 女性)

●!アドバイス
当該契約は特定商取引法に定めがある特定継続的役務提供契約であり、契約期間内であれば、中途解約可能な契約であることを説明しました。

▽条件を満たせば、クーリング・オフや中途解約ができます。
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステや語学教室などの契約は、契約書面の受領から8日間はクーリング・オフにより契約解除ができます。また、契約期間内であれば理由を問わず一定の違約金を支払って中途解約ができます。

▽長期間にわたる契約は、途中で解約せざるを得ない状況になるかもしれないことを想定し、解約条件をよく確認した上で契約しましょう。

消費生活に関するトラブル等について、気軽にご相談ください

問合せ:尾道市消費生活センター(商工課内)
【電話】0848-37-4848

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU