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令和5年度 個人情報保護と情報公開の運用状況

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広島県尾道市

■個人情報保護制度
この制度は、個人情報を適正に取り扱い、個人情報を保護することによって、基本的人権を守ることを目的として運用しています。

●目的外利用等の状況
実施機関は、法令に定めがある場合を除き、保有個人情報を本来の目的以外に利用すること(目的外利用)及び実施機関以外に提供すること(外部提供)は、原則的に禁止されています。しかし、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき、実施機関が法令の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用するとき、他の行政機関等に提供する場合で、当該他の行政機関等が法令の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用するとき等は、これを行うことができることとされています。

▽目的外利用等の状況(単位:件)
区分:令和5年度
目的外利用:353
外部提供:56

●請求などの状況
尾道市に個人情報が保管されている人は、自分に関する情報の「開示・訂正・利用停止」の請求をすることができます。また、個人情報の取扱いに関する苦情の申出や請求に係る決定に対する不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てをすることができます。利用するとき、他の行政機関等に提供する場合で、当該他の行政機関等が法令の事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を利用するとき等は、これを行うことができることとされています。

▽開示請求及び決定の状況(単位:件)
区分:令和5年度
請求件数:72
全部開示:62
一部開示:9
不存在:1
取下げ:0
却下:0
訂正・利用停止の請求はありませんでした。

■情報公開制度
この制度は、市民の皆さんの公文書の閲覧などを請求する権利を保障することによって、情報の共有化を図り、市民の皆さんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で民主的な市政を一層推進することを目的としています。

●公開の請求ができる人
(1)市内に住所がある人(2)市内に事務所などがある法人や団体(3)市内にある事務所などに勤務する人(4)市内にある学校に通学する人(5)市に対して納税義務のある人(6)市が行う事務事業に利害関係のある人(利害関係事項に関する公文書に限ります。

●請求の手続
公開の請求は、閲覧等したい公文書を保有している課の窓口で請求書を提出していただくことにより行います。

●公開できない情報
公文書は公開を原則としておりますが、(1)法令等により公開できないもの(2)個人情報(3)法人等情報(4)公共の安全の確保等に関する情報(5)意思形成過程等にある情報(6)事務事業の執行に著しい支障が生じるおそれのある情報(7)国等に関する情報で事務事業の執行に著しい支障が生じるおそれのある情報などが記録されている公文書は公開できないことがあります。

●請求などの状況
▽公開請求等及び決定の状況(単位:件)

●HP及び情報コーナー
市HP及び市庁舎1階ロビーの情報コーナーでは、尾道市例規集、市議会の本会議会議録・委員会会議録、予算書・決算書、市の総合計画などの各種計画書、統計おのみち等の統計資料等の市政に関する資料を公開しております。また、情報コーナーでは、上記に加えてパンフレット等も備えており、各種資料を閲覧テーブルで自由に御覧いただくことができます。

問合せ:総務課
【電話】0848-38-9333

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