国民年金加入中や、20歳前の病気やけがで障害の状態(精神の障害も含む)になったときは、一定の要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。
■支給要件
(1)初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金に加入中の人、または、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない60歳以上65歳未満の人。
(2)初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていること。
(3)障害認定日(初診日から原則として1年6カ月を経過した日かそれ以前に症状の固定した日)に障害年金等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
■20歳前に初診日があるとき
20歳前の病気やけがにより障害になり20歳に達したとき、障害年金等級表の1級か2級の状態にあれば、障害基礎年金を受けられます。
※所得制限あり。
問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9143
※初診日が厚生年金加入中や3号被保険者(サラリーマンの配偶者)期間の人は、三原年金事務所(【電話】0848-63-4111)へお問い合わせください。
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