12月2日以降、紙の保険証の発行が終了します
お持ちの保険証は有効期限まで利用できます
12月2日以降は、制度改正によりマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行(紙)の保険証の発行が終了します。
■医療機関のかかり方[12月2日から有効期限(令和7年7月31日注1※)まで]
注1 ※在留期限のある人、尾道市外に住所がある学生の人、70歳・75歳に到達する人は期限が異なります。
注2 ※「マイナ保険証」とは健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
注3 ※マイナ保険証のカード読み取りができないときは「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
注4 ※後期高齢者医療の人で資格情報に変更があった人には、暫定的な取り扱いとして現行の保険証の有効期限まではマイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を交付します。
※75歳の誕生日からは自動的に「後期高齢者医療制度」に移行します。
※健康保険の種類によって、資格確認書の交付時期や様式が異なります。社会保険の人はお勤め先や保険証交付機関に直接お問い合わせください。
■マイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナンバーカード保険証利用・専用ダイヤル
【電話】0120-95-0178
※音声ガイダンスの後「5」番を選択。
受付時間(年末年始を除く):
・平日 9:30~20:00
・土日祝 9:30~17:30
「政府広報 マイナ保険証」検索
■12月2日以降 保険証の代わりに発行されるもの
●[国保][後期]マイナ保険証を持っている人
「資格情報のお知らせ」(A4サイズの用紙)
マイナ保険証を持っている人がご自身で加入状況などを把握できるよう、新規加入時や負担割合の変更時などに交付します。
このお知らせのみで受診はできません。
マイナ保険証の読み取りができない場合などにはマイナ保険証とあわせて医療機関に提示してください。
後期高齢者医療の人は、令和7年7月末の有効期限までに送付予定です。加入している医療保険の基本情報が記載されています。70歳以上の人には発効期日と負担割合が表示されます。
「資格情報のお知らせ」は、マイナポータルから確認できる「わたしの情報」でも代用できます。
●マイナ保険証を持っていない人
「資格確認書」(現行の保険証と同じ色・サイズ)
「マイナンバーカードを持っていない」または「マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録を行っていない」などマイナ保険証を利用できない被保険者に交付されます。
加入している医療保険の基本情報が記載されています。
70歳以上の方には発効期日と負担割合が表示されます。
これまでの保険証と同様に、有効期限が切れる前に郵送予定です。(手続き不要)
次のような人には申請によって資格確認書を交付します。
・有効期限内の保険証を紛失した人
・マイナンバーカードの更新手続き中の人
・マイナンバーカードを紛失・返納した人
・マイナ保険証の利用登録を解除する人
・マイナ保険証の登録をしているがマイナンバーカードの管理が困難な人
●「限度額の適用」がなくなるわけじゃないよ!安心してね
[後期]12月2日以降、限度額適用認定証の交付が廃止されます
長期入院該当(適用区分の認定後に12カ月以内の期間の入院日数が90日を超えた場合)の認定や特定疾病の認定には、これまでどおり申請が必要です。
なお、現在お持ちの認定証は有効期限まで使用できます。紛失した場合などの再交付も可能です。
問い合わせ先:
[国保]保険年金課【電話】0848-38-9142
[後期]
保険年金課【電話】0848-38-9135
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】082-502-3010
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