免除期間:出産予定日か出産日の属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日の属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
対象の人は届け出をしてください
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産のこと。(死産、流産、早産された人を含む。)
対象:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出可能です。
必要書類:母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定日(出産日)を確認できる書類
申込み・問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9143
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