交通事故や暴力行為など第三者(自分以外の人)の行為によってケガや病気になり、医療機関にかかったときの支払いは、本来、加害者に負担の義務があります。損害賠償として加害者が被害者の治療費を負担するのが原則です。
保険証(資格確認書・マイナ保険証含む)を使って医療機関を受診する場合には、必ず事前に国保・後期の保険窓口にご相談のうえ届出書類を提出してください。また、受診の際に医療機関に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。保険者(尾道市国保・後期高齢者医療広域連合)が治療費の一部を立て替えて支払い、後から加害者(損保会社)に対して立て替えた額を請求します。
「第三者行為」となる事例:
・相手のいる交通事故でケガをしたとき
・他人のペットに噛まれたとき
・暴力行為を受けたとき
・飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
・他者所有の建物などの設備欠陥によりケガをしたとき
・スキーやスノーボード中での衝突事故
※いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません。
申込み:保険年金課、各支所(御調は御調保健福祉センター)
※後期高齢者医療の人は「広島県後期高齢者医療広域連合」も可。
届出する人:
・国民健康保険…被保険者の属する世帯の世帯主
・後期高齢者医療…被保険者
※被害者が加入する損害保険会社の代行申請も可。
問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9142
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