■児童手当の支給回数が変わります
12月から児童手当の支給回数が2カ月分ずつ年6回(偶数月)に変更されます。12月の支給日には制度改正後の10月・11月分の児童手当を支給します。制度改正に伴い、手当月額が変更となった人には10月以降に随時通知を送付しています。
また、制度改正に伴い、次の(1)~(3)すべてに該当する人は児童手当の対象になります。まだ認定請求書を提出していない人は、早急に手続きをしてください。
(1)現在、児童手当を受給していない
(2)請求者の住民登録が尾道市にある
(3)18歳に到達後最初の3月31日までの子を養育している
申込み:電子申請、郵送、窓口(子育て支援課、各支所)で
問合せ:子育て支援課
【電話】0848-38-9112
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