申告相談は2月中旬から始まります
市内各会場の日程は、広報おのみち1月号でお知らせします。
■「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人です。
▽定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。
■子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続については、尾道税務署(【電話】0848-22-2131)へお問い合わせください。
ページの作成担当:企画財政部市民税課
市民税係【電話】(0848)38-9154
因島瀬戸田市民税係【電話】(0845)26-6227
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