部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的過程で生み出されたもので、一部の人々が長い間経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれ、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけで差別を受けている深刻な人権問題です。
例えば、結婚を反対されたり、就職などの日常生活上の差別を受けたり、差別的な発言や落書き、インターネット上で誹謗中傷する書込みをされるといった事案は依然として存在しています。
このような問題の解決に向け、平成28年12月には、「現在もなお部落差別が存在する」と明記したうえで部落差別のない社会を実現することを目的とした「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行され、8年が経過しようとしています。差別や偏見に基づく悪質な行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
この問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
問合せ:
広島法務局尾道支局【電話】0848-23-2883
人権男女共同参画課【電話】0848-37-2631
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