■個人・世帯向け
●子育て世帯・若年夫婦の住宅購入・改修の補助
対象:
(1)子育て世帯…中学生以下の子を扶養する世帯。
(2)若年夫婦世帯…申請日の時点で夫婦の年齢を合計して満80歳以下の夫婦世帯
▽新築・建売住宅を購入(多世代同居等新築住宅取得支援事業)
親世帯と同居か近居する場合に、新築住宅の取得を補助します。
補助額:30万円(定額)/対象世帯
対象物件:次の全てに該当するもの
・新築住宅(マンションを含む。)
・令和5年4月1日以降に契約して取得する住宅
・延べ床面積が75m2以上のもの
・対象世帯が親世帯と同居又は近居(同一小学校区又は直線距離で2km以内)し、定住するための住宅であること
・土砂災害特別警戒区域内に所在しないもの
※住宅購入前の申請が必要です。申請前に必ず相談してください。
▽中古住宅を購入、相続などで取得して改修(子育て世帯等中古住宅取得支援事業)
中古住宅の購入や、相続等により取得した中古住宅の改修を補助します。
補助額:
・市内在住者:対象経費の2分の1(上限30万円)
・移住希望者:対象経費の2分の1(上限50万円)
※親世帯と同居か近居の場合は10万円加算。
対象物件:次の全てに該当するもの
・一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上のもの
・3か月以上居住されていないもの
・新耐震基準相当の耐震性を有するもの
・土砂災害特別警戒区域内に所在しないもの
※住宅購入・改修前の申請が必要です。
▽共通事項
※その他条件があります。詳しくは市HPをご覧ください。
※この補助金と併用することで、(独)住宅金融支援機構【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げることができます。(詳しくは、(独)住宅金融支援機構HPをご覧ください。)
問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9347
●ひとり親家庭住宅支援貸付
自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭に「住宅支援資金」を貸し付けます。なお、一定の要件を満たす場合は、貸付金の全額が返還免除されます。
対象:次の全てに該当する人
(1)広島県内に住民登録をしているひとり親家庭の親
(2)児童扶養手当の支給を受けている人か、所得が児童扶養手当支給水準の人
(3)母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている人貸付額入居している住宅の家賃(管理費・共益費含む)の実費(上限4万円)
貸付期間:12カ月の範囲内
貸付利子:無利子
申込み・問合せ:
子育て支援課【電話】0848-38-9205
因島福祉課【電話】0845-26-6209
※制度等の詳細は、広島県社会福祉協議会HPをご覧ください。
広島県社会福祉協議会生活支援課【電話】082-254-3413
●公共下水道への接続を補助
公共下水道の供用開始から3年以内に行う接続工事に対し、工事費の一部を補助します。
主な対象地域:天満町、山波町浜田、高須町東新涯、土堂二丁目、久保二丁目
※順次整備(工事)を行っていますので、対象地域内でも、未供用区域や供用開始から4年以上経過した区域があります。
▽補助額(排水設備工事の完了時・限度額)
供用開始日から1年以内に工事(先行接続工事を含む)を完了したとき…100,000円
供用開始日から1年経過後2年以内に工事を完了したとき…65,000円
供用開始日から2年経過後3年以内に工事を完了したとき…50,000円
生活扶助世帯…255,000円
供用開始日から3年以内にくみ取り便所を撤去して工事を完了したとき(上記補助額に上乗せ)…100,000円
※次の事項に該当する場合は、補助金交付の対象外です。
・市税や下水道事業受益者負担金等を滞納している場合
・該当工事が、排水設備等の計画の確認を受けていない場合
・事業計画区域外から公共下水道に接続しようとする場合
・公共下水道に接続している既設の排水設備の改築と増築工事を施工する場合
申込み・問合せ:上下水道局経営総務課
【電話】0848-29-3411
●小型浄化槽の設置を補助
対象:次の(1)(2)を満たす人
(1)補助対象地域内で自己居住用の専用住宅(併用住宅等も含む)に小型浄化槽(10人槽以下)を設置する人
(2)工事が令和7年2月17日(月)までに終了すること
※公共下水道事業計画区域、漁業集落排水・農業集落排水区域、団地等で共同の処理施設があり生活排水を処理している区域は補助の対象外。
▽補助限度額
※補助対象工事と比較していずれか低い額を補助。
(*)市内で合併浄化槽の戸建て住宅に居住する人が新築する場合、小型浄化槽の設置された住宅を建て替えする場合、既設小型浄化槽の更新・改築の場合は除く。
▽前記区分(1)の人が次の工事を行う場合、補助額を加算します。
問合せ:上下水道局下水道課
【電話】0848-29-7010
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