(1)以下1~5の人は現況届の提出が必要です。対象者には現況届を送付していますので、6月中にご提出ください。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が尾道市でない人
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない人
3.離婚協議中で配偶者と別居されている人
4.未成年後見人、施設等の受給者の人
5.その他、尾道市から提出の案内があった人
※1~5に該当する人で現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
(2)令和5年10月支給分から、所得上限限度額を上回った人は児童手当の受給資格が喪失となっています。支給されなくなったあとに所得が変わり上限限度額を下回った場合や、令和6年度の所得が上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要になります。
※所得上限限度額については、市HPでご確認ください。
(3)令和6年10月分から児童手当法の制度改正が予定されています。18歳年度末までの延長、所得制限の撤廃などにより新たに児童手当の該当になる場合は改めて認定請求等の提出が必要となります。申請開始時期になりましたら再度HP・広報おのみちなどで案内しますのでご確認ください。
問合せ:子育て支援課
【電話】0848-38-9112
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