令和6年度税制改正により、令和6年度に課税される個人住民税において定額減税が実施されます。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
■対象となる人
前年の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税所得割の納税義務者の人
(非課税または住民税の均等割のみが課税されている人は対象になりません。)
■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族の各1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 同一生計の配偶者と扶養親族は、原則として前年12月31日時点を判定基準とします。
※3 配偶者控除の対象外である同一生計の配偶者がいる場合は、令和7年度の個人住民税において
■徴収方法(令和6年度分)
(住民税の納税方法によって、減額の時期が異なります)
▽(1)個人住民税が給与から差し引かれる人(給与からの特別徴収)
令和6年6月分は徴収されません。
定額減税適用「後」の税額を、令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分けて徴収します。
▽(2)個人住民税を納付書や口座振替で納付する人(普通徴収)
定額減税「前」の税額を算出した後、第1期分(令和6年6月分)の税額から減税されます。
第1期で減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、減税されます。
▽(3)個人住民税が公的年金から差し引かれる人(公的年金からの特別徴収)
定額減税「前」の税額を算出した後、令和6年10月分から減税されます。
令和6年10月分で減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から、減税されます。
■その他
○減税額の詳細ついては、納税通知書か、特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は内閣官房HP「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご確認ください。
【URL】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
○所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。
【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
<この記事についてアンケートにご協力ください。>