■(国保)(後期)(介護)保険料の決定通知書を7月中旬に送付します
国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の決定通知書を7月中旬に送付します。国民健康保険料は世帯主へ、介護保険料・後期高齢者医療保険料は本人へ送付します。
「納付書在中」と印字した封筒が届いた人は、同封の納付書での支払いが必要です。第1期の納期限は7月31日(水)です。
※今まで年金から差引きされていた人も、所得や世帯状況の変更等により、支払方法が変更となっている場合があります。ご注意ください。
問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145
▽(国保)賦課限度額が変わりました
国民健康保険料は、「医療分」「後期支援分」「介護分」の合算で算出されています。
それぞれの区分に限度額が設けられており、所得の多い世帯でもそれぞれの限度額までしか賦課されません。
令和6年度から、「後期支援分」の限度額が次のとおり変わりました。
医療分…65万円(変更なし)
後期支援分…24万円(前年度は22万円)
介護分…17万円(変更なし)
問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145
▽(国保)(後期)保険料の軽減判定所得金額が変わりました
国民健康保険料(均等割・平等割)・後期高齢者医療保険料(均等割)の軽減判定所得が変わりました。
問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145
▽(後期)保険料率が変わりました
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。
今回の保険料率の改定については、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行による影響があります。
令和6年度から保険料が次のとおり変わりました。
均等割額…49,621円(前年度は45,840円)
所得割率…9.63%(※1)(前年度は8.67%)
限度額…80万円(※2)(前年度は66万円)
制度改正による影響を緩和するため、令和6年度のみ次の措置を行います。
※1 所得割率は、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人については、令和6年度のみ8.98%となります。
※2 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の人か、障害認定により資格取得された人は、令和6年度のみ年間保険料限度額が73万円となります。
問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145
▽(介護)所得段階別保険料が変わりました
介護保険制度は3年ごとに見直され、令和6年度の改正で、所得段階の区分が11段階から13段階に変更されました。
介護保険料は、3年間の介護給付の見込みに応じ基準月額を算定し、所得段階別に決定しますが、令和6年度からの3年間の介護保険基準月額は、被保険者の保険料負担を軽減するため、介護給付費準備基金を取り崩して充てることで令和3年度から令和5年度と同額としました。
また、公費による低所得者の軽減も行っています。
詳しくは、介護保険料決定通知書に同封のチラシをご確認ください。
問合せ:市民税課保険料係
【電話】0848-38-9145
■(国保)(後期)(介護)8月1日から保険証等が新しくなります
▽(国保)75歳未満の人 被保険者証(保険証)の定期更新
8月1日(木)から使用する保険証(紫色)を、7月末日までに郵送します。
8月からは新しい保険証を使用し、有効期限切れの保険証はご自分で廃棄してください。
▽(国保)「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
医療機関を受診するときに、保険証に添えて認定証を提示すると、支払い時の負担が限度額までになります。住民税非課税世帯の人は更に入院時の食費や療養病床の居住費の負担額が減額になります。現在交付している認定証の有効期限は7月31日(水)です。新しい認定証が必要な人は、7月11日(木)以降、申請してください。
持ち物・必要なもの:保険証、現在お持ちの認定証、来庁者の本人確認書類(免許証等)、世帯主と対象者のマイナンバーカード等
※適用区分「オ」か「II」の認定後、12カ月以内の期間の入院日数が90日を超えた場合、申請により、食費がさらに減額になります。該当すると思われる人は、入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書など)を持参してください。
申請場所:保険年金課、各支所(御調地域は御調保健福祉センター)
郵送申請も可能です。市HPの申請書に記入し、保険証のコピーを添付してください。
問合せ:保険年金課
【電話】0848-38-9142
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