文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険のお知らせ(2)

5/58

広島県尾道市

■(国保)(後期)医療機関で、オンライン資格確認での区分開示に本人の同意があれば限度額適用認定証の提示は不要です。
(低所得者IIの人が長期入院で食費減額の認定を受けるには申請が必要です。)

▽(後期)75歳以上の人(65歳以上75歳未満の障害認定により後期高齢者医療に加入している人を含む) 被保険者証(保険証)の定期更新
8月1日(木)から使用する新しい保険証(水色)を7月末日までに広島県後期高齢者医療広域連合から郵送します。
※詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。

▽(後期)「限度額適用認定証(灰色)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(緑色)」の更新
医療機関を受診するときに、保険証に添えて提示すると、同一月内の1医療機関ごとの窓口負担が限度額までとなります。住民税非課税世帯の人は、更に入院時の食費や療養病床の居住費の負担額が減額になります。
今までに認定証の申請手続きをしたことがあり、今年度の所得区分が「非課税世帯」か「課税世帯で現役並み所得者I・II」の人は、保険証に同封して郵送されます。
また、所得区分の変更がない人でこれまで認定証をお持ちの人は、自動で更新されるので申請は不要です。
※現在、認定証をお持ちの人であっても、令和6年度が該当適用区分ではない人については認定要件に該当しないので新しい認定証は同封されません。
8月からは新しい保険証・認定証を使用し、有効期限切れの保険証・認定証は、ご自分で廃棄してください。

問合せ:
保険年金課【電話】0848-38-9135
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】082-502-3010

▽(国保)(後期)12月2日から保険証(現在の紙の保険証)は廃止されます
12月2日(月)に現在の紙の保険証が廃止となります。保険証利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をお使いください。
令和7年7月31日までは、紙の保険証も使用することができます。
※廃止後は保険証が交付できないため、紛失したときの再交付や記載内容に変更があったときなどは、以下のとおりとなります。
※廃止後の保険証や限度額認定証の取扱いの詳細については、広報11月号に掲載予定です。

問合せ:
保険年金課(国保)【電話】0848-38-9142
保険年金課(後期)【電話】0848-38-9135

▽(介護)「介護保険負担限度額認定証」の更新
介護保険施設に入所したときや、短期入所サービスを利用したときに、申請により食費・居住費の負担を軽減するものです。
現在の認定証の有効期限は7月31日(水)です。新しい認定証が必要な人は、再度申請してください。
※初めての申請も随時受け付けています。
対象:要介護・要支援認定を受けている次の要件にあてはまる人

(※)非課税世帯とは、本人・世帯分離している配偶者を含む世帯全員が市民税非課税の世帯。
持ち物・必要なもの:本人と配偶者のすべての預貯金通帳などの写し(金融機関、支店名、口座番号、名義人、原則申請日直近から2カ月間の残高(非課税年金を含む年金振込履歴)のわかるもの)など
申請場所:高齢者福祉課、各支所(御調地域は御調保健福祉センター)
郵送申請も可能です。申請書の記入誤りや添付書類の不備がないよう、十分ご確認のうえ、送付してください。

問合せ:高齢者福祉課
【電話】0848-38-9118

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU