対象者には提出書類を送付しています。
なお、次の要件に該当し、手当を受給していない人はお問い合わせください。
※所得制限あり
対象・支給要件:
・対象児童の父母が離婚(事実婚解消を含む)
・父か母が死亡、生死不明
・父か母に重度の障害がある
・父か母が1年以上拘禁されている
・父か母から1年以上遺棄されている
・父か母が保護命令を受けた
・婚姻によらず生まれた
※児童とは18歳年度末までの子。中度以上の障害の場合は20歳未満の子。
締切:8月30日(金)
申込み:子育て支援課か各支所(浦崎・百島支所を除く)の窓口に本人が持参
問合せ:子育て支援課
【電話】0848-38-9205
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