■児童手当の制度が変わります
令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更になります。
変更後の内容は以下の通りです。
・所得制限限度額・所得上限限度額を撤廃
・支給対象児童を高校生年代まで(※)に拡大
・第3子以降の支給額を月30,000円に増額
・第3子加算の算定対象となる子を22歳年度末までに拡大
・支払回数を年6回(偶数月)に変更
※高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を指します。
次の人に、制度改正に伴う通知を送付しています。
・現在、尾道市から児童手当を受給している人
・令和6年10月から児童手当の該当になると思われる人(所得上限を超えている人や児童が高校生年代となり児童手当を喪失している人など)
なお、尾道市外に住民登録がある児童については、尾道市からの通知がありませんので、次の(1)~(3)すべてに該当する人は、市HPにて申請方法を確認のうえ、児童手当認定請求書を提出してください。
(1)現在、児童手当を受給していない。
(2)請求者の住民登録が尾道市にある。
(3)18歳に到達後の最初の3月31日までの子を養育している。
また、請求者の住民登録が尾道市外にある人はお住まいの市区町村に、請求者が公務員の場合は職場にそれぞれご確認ください。
申込み:郵送・窓口(子育て支援課、各支所)
締切:9月30日(月)
問合せ:子育て支援課
【電話】0848-38-9112
■子どもの補装具費支給制度の所得制限が撤廃になりました
身体障害者手帳を所持している障害児本人(18歳未満)かその保護者等の世帯員のいずれかが一定所得以上の場合も含め、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。利用者負担は原則1割で月額上限額は37,200円です。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】0848-38-9125
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