土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正で合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
対象:
1.市街化区域内の土地…2,000平方メートル以上
2.その他の都市計画区域内の土地…5,000平方メートル以上
3.都市計画区域外の土地…10,000平方メートル以上
届出の必要な土地取引:売買、交換、信託受益権の譲渡、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃貸権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、地位譲渡など
届出義務者:権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期間:契約締結日を含めて2週間以内
問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9223
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