■日曜にも受け取れます マイナンバーカード
対象:マイナンバーカード(個人番号カード)の交付案内が届いた人
日時:1月26日(日)8:30~12:00 次は2月9日(日)です。
場所:本庁市民課のみ
※市民課以外の各支所が交付場所になっている人は、交付日の4日前までに交付場所変更の連絡をしてください。
持ち物・必要なもの:
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書(交付案内に同封)
・本人確認書類(交付案内参照)
・通知カード(回収します)
・住民基本台帳カード(回収します・お持ちの人のみ)
問合せ:市民課
【電話】0848-38-9166
■水道管にも防寒対策をしましょう
寒さが厳しくなると、水道管が凍結して水が出なくなることがあります。宅内の水道管が破裂した場合、修理費用は自己負担となりますので、早めの防寒対策を行いましょう。
▽凍結を防ぐには
市販の保温材や毛布・布などで水道管を覆い、ビニールテープを巻くなどの方法が有効です。
覆った毛布や布が濡れると逆効果になるので、さらに上からビニールなどをかぶせてください。
▽凍結して水が出ない時には
蛇口にタオルなどを巻き、ぬるま湯をかけてゆっくりと溶かす方法が有効です。
▽水道管が破裂した場合には
水道メーターのそばにある元栓(止水栓)を閉め、最寄りの尾道市指定給水装置工事事業者へ連絡してください。指定給水装置工事事業者については、お問い合わせいただくか、市HPでご確認ください。
問合せ:
上下水道局経営総務課【電話】0848-37-8700
上下水道局因島瀬戸田営業所【電話】0845-22-0499
■確定申告等で障害者控除を受けられる場合があります
身体や精神に障害のある65歳以上の人で、身体障害者手帳などを持っていない場合でも、その程度が身体・精神・知的障害者認定基準に準じていれば、市長の認定により、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。認定書の交付には日数を要しますので、余裕をもって申請して下さい。
※要介護認定を受けていない場合は、所定の診断書(有料)が必要です。
控除額:
・障害者控除…所得税27万円、住民税26万円
・特別障害者控除…所得税40万円、住民税30万円
申込み・問合せ:高齢者福祉課
【電話】0848-38-9118
■金曜日は午後7時まで市民課関係窓口を時間延長します
場所:本庁市民課、因島総合支所市民生活課
内容:各種証明書(戸籍・住民票・印鑑証明・所得証明)の発行、パスポートの受け取りなど
※住所変更、パスポートの申請はできません。
問合せ:
市民課【電話】0848-38-9102
因島総合支所市民生活課【電話】0845-26-6208
※所得に関する証明については、事前に担当課へご確認ください。
収納課【電話】0848-38-9172
因島瀬戸田市民税係【電話】0845-26-6227
■手話通訳者が窓口でお手伝いします
日時:1月21日(火)、2月18日(火)9:00~12:00
手話通訳が必要な人は社会福祉課窓口へお越しください。
市役所本庁での手続きなどをお手伝いします。
※来庁時間が分かる場合は事前にお知らせください。
問合せ:社会福祉課
【電話】0848-38-9125【FAX】0848-38-9206【メール】s-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp
■低未利用土地等を有償譲渡した場合の税の特例措置
有償で譲渡した低未利用土地等(空き地・空き家等)が宅地や店舗等として活用される場合、所得税及び個人住民税の長期譲渡所得(所得上限あり)から100万円の控除を受けることができます。本特例措置の適用を受けるためには、確定申告において市が交付する「低未利用土地等確認書」が必要です。
申請から確認書の発行までに約1週間程度かかりますので、早めに申請してください。
問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9223
■空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
空き家の相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに、家屋か取壊後の土地を売却し、一定の要件を満たす場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができます。
本特例措置の適用を受けるためには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。申請から確認書の発行までに1週間程度かかりますので、早めに申請してください。
問合せ:まちづくり推進課
【電話】0848-38-9347
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