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お知らせ(5)

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三重県鈴鹿市

■国民年金保険料免除・猶予制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得に応じて、国民年金保険料免除・猶予制度が利用できます。原則として、毎年申請の手続きが必要です(令和4年度免除申請で全額免除や納付猶予が承認されており、継続審査の承認を受けた方は除く)。
※所得によって、対象にならない場合があります。
申込み:次の持ち物を持って、保険年金課または地区市民センターへ
持ち物:
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・基礎年金番号の分かるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)
※本人・配偶者・世帯主の中に令和3年12月31日以降に退職(失業)した方がいる場合は、雇用保険の離職票または受給資格者証の写しをお持ちください。失業などによる特例により、免除または猶予が承認されやすくなる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
保険年金課【電話】382-9401【FAX】382-9455
津年金事務所【電話】059-228-9112

■県営住宅7月定期募集
北勢ブロック(桑名市、川越町、四日市市、鈴鹿市、亀山市)にある県営住宅の入居者を募集します。
※連帯保証人がいない方も入居できます。
申込み:7月31日(月)まで(当日消印有効)に、申込用紙に必要事項を記入の上、郵送で鈴鹿亀山不動産事業協同組合(〒510-0253 寺家町1085-1【電話】373-6802)へ
※申込用紙は、三重県各建設事務所または鈴鹿亀山不動産事業協同組合で入手できます。

問合せ:住宅政策課
【電話】382-7616【FAX】382-8188

■暮らし何でも相談会
賃金不払いや不当解雇、保険の見直しなど、暮らしに関するさまざまな相談に、弁護士・社会保険労務士などの専門相談員が秘密厳守でお応えします。
日時:7月29日(土)10時~16時
場所:労働福祉会館(神戸地子町388)
定員:20人(先着順)
参加料:無料
申込み:7月5日(水)から28日(金)までに、電話で暮らしホットステーションすずか(9時30分~15時(火~金曜日)【電話】383-3358)

問合せ:産業政策課
【電話】382-8698【FAX】382-0304

■国民健康保険「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
現在発行している認定証の有効期限は7月31日(月)です。8月以降も継続して交付を希望される方は、7月11日(火)以降に再度ご申請ください。
申込み:直接または郵送で保険年金課(〒513-8701 住所不要)または直接地区市民センターへ

※所得区分については、保険年金課へお問い合わせください。なお、所得区分は、前年の申告内容に基づきます。
※申請には、マイナンバーカードまたは本人確認できるもの(運転免許証など)と個人番号(マイナンバー)が確認できるものが必要です。
※申請書は市ホームページで入手できます。
※保険年金課窓口は、混雑することが予想されますので、地区市民センターや郵送での申請をご検討ください。その場合は、認定証を郵送で交付します。
※マイナンバーカードを保険証として利用される方が、カードリーダー設置の医療機関などで受診される場合は、オンラインで区分確認を行いますので、認定証の提示は不要です(高額療養費制度の限度額を超える支払い免除)。
※70歳未満の方で、国民健康保険料に未納がある場合は、認定証の交付やマイナンバーカードによるオンラインでの区分確認ができません。
※食事療養費の長期入院に該当する場合は、申請が必要です。

問合せ:保険年金課
【電話】382-7605【FAX】382-9455

■令和5年度介護保険負担限度額認定の申請
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所サービス(ショートステイ)利用時の自己負担費用のうち、食費、居住費(滞在費)は、申請により負担が軽減されます。
要件:本人、配偶者および世帯全員が、市民税非課税であり、対象となる預貯金などが基準額を超えていないこと
※虚偽の申告により不正に支給を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額の返還および加算金を求めることがあります。
対象となる預貯金など:
・現金、預貯金(普通、定期)
・有価証券(株式、国債、地方債、社債など)、投資信託
・金や銀など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・負債(借入金、住宅ローンなど)
※生命保険、自動車などは対象外です。
所得ごとの基準額:

認定有効期間:申請月の1日~令和6年7月31日(月)
申込み:下記の必要書類などを鈴鹿亀山地区広域連合(市役所西館3階)へ
※現在交付されている「介護保険負担限度額認定証」の有効期限は、7月31日(月)までです。8月1日(火)以降も継続して認定を受けようとする場合は、8月31日(木)まで(必着)に、お申し込みください。
必要書類など:
・介護保険負担限度額認定申請書兼同意書
※同連合ホームページ(【HP】https://www.suzukakameyama-kouiki.jp)で入手できます。
・預貯金に関する通帳など(直近2カ月以内の残高が確認できるもの)の写し(配偶者がいる方は配偶者の通帳)
※生活保護受給者は不要です。

◆食費・居住費の特例減額措置について
市民税課税により介護保険負担限度額認定に該当しない方で、施設に入所したことにより残された世帯員の生計の維持が困難になる場合は、特例減額措置制度があります。
認定を受ける主な条件:
・属する世帯の構成員の数が2人以上であること
・世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下であること
・世帯全員の合計預貯金などが450万円以下であること
※上記以外の条件もありますので、詳しくは同連合へお問い合わせください。

問合せ:鈴鹿亀山地区広域連合
【電話】369-3201【FAX】369-3202

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