庄原市立地適正化計画の運用に伴い、都市計画区域内(庄原・西城・東城の一部地域)で、開発行為などを行う際は、新たに届け出が必要となる場合があります。
この制度は、住宅や誘導施設(医療・福祉施設・商業施設など)の整備、または施設の休廃止の状況を把握し、助言などを行うことで、にぎわいのあるコンパクトなまちづくりを推進していくためのものです。
■対象となる行為
開発行為(建物を建てるための造成工事)や建築工事(建物を建てる工事)など
■届け出の期限
工事着手の30日前
■その他
立地適正化計画の内容や、各種届出に関する詳細は、都市整備課へ問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
新たに届出が必要な区域
問合せ:都市整備課市街地整備係
【電話】0824-73-1115
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