■1月は償却資産(固定資産税)の申告期間です
償却資産は、土地・家屋以外の事業用資産のことを指します。確定申告や市県民税申告を行うときに減価償却費の計算を行う資産は、個人・法人を問わず、固定資産税の申告の対象となります。
▽主な償却資産
※償却資産の課税標準額(取得額に基づき、経過年数に応じた価値の減少を考慮した額)の総合計が150万円未満であれば課税されません。
※最高速度が時速35km未満の農耕用トラクター、コンバイン、田植機は小型特殊自動車であり、軽自動車税種別割の対象です。償却資産(固定資産税)の対象ではありません。
▽申告は窓口、郵送またはeLTAX(エルタックス)から
令和6年度分の申告期間は、1月4日(木)~31日(水)です。
詳しくは、12月中旬に市ホームページへ申告書の様式や手引きを掲載する予定です。また、これまでに申告をしている人には、12月末に申告書を発送します。
問合せ:税務課資産税係
【電話】0824-73-1144
■土地や建物の相続登記の申請が義務化されます
Q いつから義務化されるのか?
A 4月1日から義務化されます。
Q 義務化が始まる前に相続した不動産は対象外か?
A 4月1日より前に相続した不動産も、施行日(4月1日)から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
Q 相続登記の申請義務化は、どういう内容か?
A 4月1日以降、相続または遺贈によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
▽ご存じですか?
4月27日から、相続または相続人への遺贈で取得した土地の所有権を、国に移転させる制度が開始されています。対象となる土地には要件があり、法務大臣の承認(法務局の審査)が必要です。また審査手数料と管理のための負担金がかかります。
相続登記の申請義務化の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。
相続登記の申請に関する問い合わせ:広島法務局三次支局
【電話】0824-62-2504
相続土地国庫帰属制度の申請に関する問い合わせ:広島法務局
【電話】082-228-5243
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