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やめましょう!違法な焼却

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広島県庄原市

廃棄物の焼却は法律で禁止されています(例外規定を除く)が、市内ではごみの焼却を原因とした火災が多く発生しています。個人の敷地などでごみを燃やすことは、火災につながる恐れがあるだけでなく、「洗濯物に臭いがついて困る」「悪臭で気分が悪くなった」「煙が部屋に入るから窓を開けられない」「近所で草木を燃やしていて煙たい」など、近隣住民とのトラブルにつながります。また、不完全燃焼となるため一酸化炭素やダイオキシン類などの有害物質が発生します。違法な焼却は絶対にやめましょう。
※廃棄物とは「ごみ」「粗大ごみ」「燃え殻」「汚泥」「ふん尿」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「動物の死体」「その他の汚物」または「不要物」で、固形状または液状のもの。

1.違法焼却の事例
廃棄物の焼却は法律で禁止されており、次のような事例でも違反となります。
・家庭から排出した廃棄物を空き地や田畑で焼却。
・1キロ程度の少量の家庭ごみの焼却。
・掘った穴やドラム缶、ブロック囲いなどでのごみの焼却。

2.野外焼却禁止の例外規定
「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」として、焼却が認められているものもあります。ただし、煙やにおいなど、周りの家に迷惑を掛けないよう、燃やす量や風向き、時間帯を考えて必要最小限の範囲で行ってください。

■焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
・国または地方公共団体が施設の管理を行うために行う廃棄物の焼却
〔河川敷の草焼き、道路側の草焼き〕
・災害の予防、応急対策、復旧のために行う廃棄物の焼却
〔火災予防訓練、凍霜害防止のための稲わら焼却〕
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うための焼却
〔とんど焼き(正月飾りを焚く行事)、塔婆の供養焼却〕
・農林業や漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
〔焼き畑、あぜの草や下枝の焼却、漁網にかかったごみの焼却〕
・たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
〔落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー〕

3.違法焼却の罰則
違法焼却を行った場合、次の罰則が科せられます。

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条、第32条
法の規定に違反した焼却を行なった行為者に、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。また、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

問合せ:環境政策課環境政策係
【電話】0824-72-1398

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