子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、出産する被保険者の産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が開始されます。
【対象者】
国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産する人または出産した人。
※妊娠85日以上であれば、死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産の場合も対象です。
【免除期間】
出産予定月または出産月の前月から4カ月間の所得割額・均等割額
※多胎出産の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から6カ月間
※制度開始が令和6年1月のため、令和6年1月以降の期間のみが免除対象となります。
(例)
令和5年12月に1人を出産した場合
・産前産後期間
令和5年11月~令和6年2月
・実際に免除される期間
令和6年1月~2月
※国民健康保険税は年度ごとに賦課されるため、免除該当期間が年度をまたいだ場合、それぞれの年度の保険税が免除されます。(申請書は一枚のみ)
(例)
令和6年3月に1人を出産する場合
(免除該当期間…令和6年2月~5月)
・令和6年2・3月分
令和5年度の保険税が免除
・令和6年4・5月分
令和6年度の保険税が免除
【申請受け付け】
出産予定日の6カ月前から
【手続きに必要なもの】
・対象者の国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日を証明できる書類(出産前に申請する場合)
手続き・問い合わせ:
保健医療課国保年金係【電話】0824-73-1158
または各支所地域振興室・市民生活室
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