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Information お知らせーその他ー

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広島県庄原市

■公開型GISがスタートしました
広報しょうばら12月号でお知らせしました、公開型GISの運用がスタートしました。
市が保有する地図関連の行政情報を、インターネットを通じて提供しています。
インターネットにつながる機器があれば、いつでもどこでも閲覧することができますので、ぜひご利用ください。

▽公開型GISへのアクセス
・URLからアクセス
【HP】https://www.sonicweb-asp.jp/shobara/
※次のQRコードからもアクセスできます。
本紙を参照ください
・市公式LINEアカウントからアクセス
庄原市公式LINEのメニュー画面から選択してください。
※市公式LINEアカウントの友だち登録は、次ページを参照。
本紙を参照ください

問い合わせ:企画課デジタル推進係
【電話】0824-73-1148

■2月7日は北方領土の日
政府は、毎年2月7日を「北方領土の日」と定め、国を挙げて北方領土返還要求運動を進めています。
北方領土問題とは、第二次世界大戦終戦時にソ連軍が北方四島(歯舞群島(はぼまいぐんとう)、色丹島(しこたんとう)、国後島(くなしりとう)、択捉島(えとろふとう))に侵攻し、現在に至るまでロシアが法的根拠なく占拠し続けていることです。
北方四島は、1855年2月7日に調印された日魯通好条約(にちろつうこうじょうやく)により、日本の領土として国際的に明確にされています。
私たち一人一人の声を結集し、みんなで協力し合って、北方領土の早期返還を実現させましょう。

▽令和5年度北方領土に関する標語・キャッチコピー
最優秀賞
『四島想(しまおも)い 心に点す 返還の火』

問い合わせ:北方領土返還要求運動広島県民会議(広島県環境県民局県民活動課内)
【電話】082-513-2723

■家畜を所有する人へ
家畜伝染病予防法が改正され、畜産業に限らず、家畜を所有している人は、毎年2月1日時点で飼育している家畜の頭羽数、飼育している衛生管理状況について、県へ報告する義務があります。

▽報告期限
・4月15日(月)
牛、水牛、鹿、馬、羊、山羊、豚、イノシシ
・6月15日(土)
鶏、その他家きん(アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、七面鳥)

報告先・問い合わせ:広島県北部畜産事務所
【電話】0824-72-2015【HP】https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/85/kachiku-teikihoukoku.html

■確定申告で税務署への来場を考えている人へ
▽e‐Taxをご利用ください
確定申告会場(税務署)では、自分のスマートフォンを利用した、e‐Taxでの申告方法について説明しています。
e‐Taxでの申告は、自宅からでも可能です。スマートフォンのカメラで源泉徴収票を撮影すれば、金額や支払い情報などが自動で入力されます。ぜひご利用ください。
※e‐Taxは次のQRコードからアクセスできます。
本紙を参照ください

▽入場整理券を配付します
確定申告会場へ来場する場合、「入場整理券」が必要です。
入場整理券は、次の2つの方法で配付します。

(1)オンラインで事前発行
国税庁公式LINEアカウントから、入場整理券を事前発行できます。
国税庁公式アカウントの友だち登録は次のQRコードからお願いします。
本紙を参照ください

(2)庄原税務署で当日配付
庄原税務署で、当日8時30分から入場整理券を配付します。
ただし、配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。

▽その他
・不動産の売却や贈与税の申告相談は、3月4日(月)~15日(金)です。(土・日曜日除く)
・マイナンバーカードを持っている人は、利用者証明書用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下)のパスワードも併せて持参してください。

問い合わせ:庄原税務署
【電話】0824-72-1001

■高齢者の在宅介護を支援します
重度の介護が必要な高齢者を在宅で介護している人に、慰労金を支給します。

(1)介護慰労金支給事業
支給対象者:市内に住所があり、次の要件全てに該当する高齢者と同居し、在宅で介護している人
[高齢者の要件]
・市内に住所があり、在宅で生活している
・要介護4または5の認定を受けている
支給額:高齢者1人につき月額5千円
※1カ月のうち、入院・入所などの期間を除いた在宅日数が20日以上のとき、1カ月として算定します。
※支給は基準日前6カ月を基礎とします。
基準日:
・2月1日(8月1日から1月31日)
・8月1日(2月1日から7月31日)
申請の時期:各基準日の20日後まで

(2)特別介護慰労金支給事業
支給対象者:市内に住所があり、申請書の提出年度の市民税が非課税の世帯で、次の要件全てに該当する高齢者と同居し、在宅で介護している人
[高齢者の要件]
・(1)介護慰労金支給事業の要件に該当している
・原則1年間、介護保険サービスを利用していない
支給額:在宅高齢者1人につき、年額10万円
申請の時期:介護サービスを利用しなかった期間が1年間に達した日から起算して1年以内に申請

▽申請に必要なもの
(1)(2)とも、申請書に介護支援専門員の証明が必要です。

問い合わせ:高齢者福祉課介護保険係
【電話】0824-73-1167

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