ライフステージを通じた、子育て世帯への経済的支援の強化のため、10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます。
■制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を中学生までから高校生までに延長
・第3子以降の支給額増額
・第1・2・3子の考え方の変更
・支給回数が年3回から年6回に変更(偶数月)
■手続きが必要な人
(1)養育している高校生の子どもがおり、児童手当を受給していない人
(2)所得上限超過により、児童手当を受給していない人
(3)養育している大学生年代の子どもがおり、かつ子どもが3人以上いる児童手当受給者
※制度改正について、対象と思われる世帯に、9月中旬に通知を送付しています。
※公務員の場合は、勤務先へ問い合わせください。
児童手当制度の改正内容
問合せ:児童福祉課児童福祉係
【電話】0824-73-1192
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